問題
(設問3) 次のグラフ C で示されている法的倒産手続1〜4の説明として、最も不適切なものを下記の解答群から選べ。
選択肢
- 11の手続は、平成13年以降には全く利用されていないが、これは手続の根拠となる法律が廃止され、この手続自体が利用できなくなったからである。
- 22の手続は、裁判所に対する申立てが必要なく、迅速に処理が可能となるうえ、税務上のメリットがあることから、赤字子会社を迅速に整理したいときに用いられている。
- 33の手続は、他の法的倒産手続に比べ、大型倒産事件と呼ばれる事件のときに用いられることが多いとされている。
- 44の手続は、平成19年には全く利用されていないが、これは、平成18年に商法が改正され、会社法が施行された際に、この手続が廃止されたからである。
正解
2. 2の手続は、裁判所に対する申立てが必要なく、迅速に処理が可能となるうえ、税務上のメリットがあることから、赤字子会社を迅速に整理したいときに用いられている。
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解説
特別清算は会社法に基づく裁判所の関与する清算手続であり、裁判所への申立てが必要です。「裁判所に対する申立てが必要なく」とする記述は誤りで、イが最も不適切です。特別清算は債務超過の疑いがある株式会社の清算手続として用いられ、税務上のメリットや迅速性から赤字子会社の整理に活用されますが、必ず裁判所への申立てが必要です。アは和議法(平成12年廃止)、ウは会社更生(大型倒産)、エは会社整理(平成18年会社法施行で廃止)に関する記述で、いずれも正しい説明です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成21年度 中小企業診断士1次試験 経営法務第4問 設問3)
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