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経営法務難易度: 2021年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第4問

問題

破産手続及び民事再生手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1破産手続においては、否認権は認められているが、民事再生手続においては、否認権は一切認められていない。
  2. 2破産手続においては、別除権が認められているため、担保権者は破産手続によらずに担保権を行使することができるが、民事再生手続においては、別除権は認められていないため、担保権者は民事再生手続外で、担保権を行使することはできない。
  3. 3破産手続においては、法人・自然人を問わず、破産者の破産手続開始時におけるすべての財産が破産財団となり、そのすべての財産を金銭に換価して配当に充てることとなるが、民事再生手続においては、必ずしも、民事再生手続開始時におけるすべての財産を換価するものではない。
  4. 4破産手続は、申立てによる他、裁判所の職権によって開始する場合もある。

正解

4. 破産手続は、申立てによる他、裁判所の職権によって開始する場合もある。

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解説

民事再生手続は再建型の倒産手続であるため、破産手続のような清算(全財産の換価)は予定されておらず、債務者の事業継続を前提に再生計画に基づく弁済が行われる。一方、破産手続は清算型として破産財団を換価し配当する手続である。よってエが正解(破産手続では破産財団を換価するが、民事再生手続では必ずしも全財産を換価するわけではない、とするウの記述は前段に誤りはあるものの後段は正しい。ただし破産法34条1項により破産財団は「破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産」だが、自由財産(同条3項)が除かれるため「すべての財産」が破産財団となるとする部分は不正確)。アは民事再生法127条以下に否認権の規定があるため誤り。イは民事再生法53条1項により、別除権は民事再生手続でも認められ、担保権者は手続外で実行可能。エは破産法18条以下により破産手続の開始は申立てによるのが原則で、裁判所の職権開始は限られた場合(牽連破産など)のみ。本問の正解はエ(解答キーに従う)。エは破産法上、申立てによるほか職権開始(民事再生から破産への移行=牽連破産(民事再生法250条)など)の場合があり、これは「破産手続が職権で開始する場合」に該当するため正しい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第4問)

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