問題
選択肢
- 1抱き合わせ販売
- 2不公正な取引方法
- 3不当な取引制限
- 4優越的地位の濫用
正解
2. 不公正な取引方法
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解説
独占禁止法2条9項は「不公正な取引方法」を定義し、同項4号・公正取引委員会告示の一般指定12項(再販売価格の拘束)等で具体的行為類型を規定する。再販売価格の拘束は、メーカー等が販売業者に対し転売価格を指定・拘束する行為であり、流通段階での価格競争を阻害する典型的な「不公正な取引方法」として原則違法(当然違法に近い扱い)となる。アの抱き合わせ販売は一般指定10項、エの優越的地位の濫用は独禁法2条9項5号で別個の不公正な取引方法の類型。ウの「不当な取引制限」は独禁法2条6項のカルテル等で、競争事業者間の合意を指す類型であり再販拘束(垂直的制限)とは異なる。よってイが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第3問 設問1)
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