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経営法務難易度: 標準2015年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第5問

問題

以下は、X株式会社が卸売業者と締結する継続的売買基本契約に関する、中小企業診断士と代表取締役甲氏との会話である。 あなた「『買主は売主が指定した価格で商品を小売業者に転売するものとする』という条項は、【A】のうちの再販売価格の拘束に当たり、独占禁止法上、原則として違法となるとされていたはずです。」 会話の中の空欄Aに入る語句として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1抱き合わせ販売
  2. 2不公正な取引方法
  3. 3不当な取引制限
  4. 4優越的地位の濫用

正解

2. 不公正な取引方法

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解説

独占禁止法2条9項は「不公正な取引方法」を定義し、同項4号・公正取引委員会告示の一般指定12項(再販売価格の拘束)等で具体的行為類型を規定する。再販売価格の拘束は、メーカー等が販売業者に対し転売価格を指定・拘束する行為であり、流通段階での価格競争を阻害する典型的な「不公正な取引方法」として原則違法(当然違法に近い扱い)となる。アの抱き合わせ販売は一般指定10項、エの優越的地位の濫用は独禁法2条9項5号で別個の不公正な取引方法の類型。ウの「不当な取引制限」は独禁法2条6項のカルテル等で、競争事業者間の合意を指す類型であり再販拘束(垂直的制限)とは異なる。よってイが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第3問 設問1)

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