問題
選択肢
- 1下線部1
- 2下線部2
- 3下線部3
- 4下線部4
正解
4. 下線部4
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解説
下線部4が正しい。破産手続・民事再生手続では担保権は別除権(破産法第65条、民事再生法第53条)として扱われ、担保権者は手続外で担保権を実行できるが、会社更生手続では担保権は更生担保権として手続内に組み込まれ、手続外での個別行使は禁止される(会社更生法第50条第1項)。下線部1は誤り:破産は法人・自然人とも対象だが「全ての資産」ではなく自由財産は除かれる。下線部2は誤り:会社更生手続の適用対象は「株式会社」のみであり、会社法上の会社全般ではない(会社更生法第1条)。下線部3は誤り:民事再生手続にも保全管理人や管財人の制度(民事再生法第64条等)が存在し、原則DIP型だが管財人制度がないわけではない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第3問)
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