問題
破産手続、民事再生手続及び会社更生手続について述べた次の文章について、下線部1〜4の説明のうち最も適切なものを下記の解答群から選べ。 破産手続、民事再生手続及び会社更生手続の違いとしては、第一に、手続が目指す結果の違いが挙げられる。即ち、破産手続は、清算型と呼ばれ、法人・自然人を問わず破産者が破産手続開始決定時に保有する全ての資産を金銭に換価して配当に充てることになるが、民事再生手続、会社更生手続は、再建型と呼ばれ、それぞれの手続に従って、債務者の再建を図りながら弁済を行うこととなる。【下線部1】 第二に、対象となる人の違いが挙げられる。破産手続、民事再生手続は、法人・自然人を問わず全ての人に適用されるが、会社更生手続は、会社法上に規定がある会社にのみ適用され、それ以外の法人・自然人には適用されない。【下線部2】 第三に、手続の主体の違いが挙げられる。破産手続、会社更生手続では、管財人が選任され、管財人が資産の管理処分等を行うが、民事再生手続では、管財人という制度が法律上存在しないため、債務者自身が主体となって手続を遂行することとなっている。【下線部3】 第四に、抵当権等の担保権に関する基本的な取り扱いの違いが挙げられる。破産手続、民事再生手続は、担保権は別除権となり、担保権者は手続外で担保権を実行することが可能であるが、会社更生手続においては、担保権は更生担保権となり、手続外での実行は禁止される。【下線部4】
選択肢
- 1下線部1
- 2下線部2
- 3下線部3
- 4下線部4
正解
4. 下線部4
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解説
下線部4が正しい。破産手続・民事再生手続では担保権は別除権(破産法第65条、民事再生法第53条)として扱われ、担保権者は手続外で担保権を実行できるが、会社更生手続では担保権は更生担保権として手続内に組み込まれ、手続外での個別行使は禁止される(会社更生法第50条第1項)。下線部1は誤り:破産は法人・自然人とも対象だが「全ての資産」ではなく自由財産は除かれる。下線部2は誤り:会社更生手続の適用対象は「株式会社」のみであり、会社法上の会社全般ではない(会社更生法第1条)。下線部3は誤り:民事再生手続にも保全管理人や管財人の制度(民事再生法第64条等)が存在し、原則DIP型だが管財人制度がないわけではない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第3問)
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