問題
甲株式会社(以下「甲社」という。)では、営業部門を会社分割の手続を利用して分社化することとしているが、その中で、従業員A〜Dの所属について、以下の対応を検討している。これら従業員のうち、「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」第2条第1項に基づく通知が必要となる者の組み合わせとして最も適切なものを下記の解答群から選べ。なお、分社化により新たに設立される会社を乙株式会社(以下「乙社」という。)とする。 従業員A:入社以来、営業部門に従事している者であるため、会社分割に際しても、乙社所属とする。 従業員B:総務部門に従事する者であるが、乙社での総務担当者がおらず、従業員Bは過去に営業部門に関連する総務業務も担当していたことがあるため、会社分割に際しては、乙社所属とする。 従業員C:経理部門に従事し、営業部門に関連する経理も若干担当していたことはあるものの、会社分割に際しては、甲社所属とする。 従業員D:一昨年の人事異動で、営業部門に異動となり、その後約2年間その業務に従事していたが、適性の問題もあることから、会社分割に際しては、甲社所属とし、異動前の部署に戻す。
選択肢
- 1A、B、C
- 2A、B、D
- 3A、C、D
- 4B、C、D
正解
2. A、B、D
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解説
労働契約承継法第2条第1項の通知対象は、(1)分割対象事業に主として従事する労働者と、(2)主として従事しないが承継される労働者である。Aは営業部門(分割対象事業)に主として従事しており乙社に承継されるため通知必要(1号該当)。Bは総務部門で主として従事していないが乙社に承継されるため通知必要(2号該当)。Cは経理部門で主として従事しておらず承継もされないため通知不要。Dは過去2年間営業部門(分割対象事業)に主として従事していたが甲社に残る(承継されない)ため通知必要(1号該当者で残留する者)。よってA・B・Dが通知対象でイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第4問)
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