問題
選択肢
- 1A:共益債権 B:別除権
- 2A:財団債権 B:優先的破産債権
- 3A:別除権 B:財団債権
- 4A:優先的破産債権 B:共益債権
正解
2. A:財団債権 B:優先的破産債権
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
破産手続における配当順位は、(1)財団債権(破産法第148条等)→(2)優先的破産債権(同第98条)→(3)一般破産債権→(4)劣後的破産債権の順となる。財団債権は破産手続によらず随時弁済を受けられる債権で、破産管財人の費用、租税のうち納期限未到来や納期限から1年以内のもの、破産手続開始前3か月間の使用人の給料等が含まれる。優先的破産債権は一般の先取特権がある債権であり、それ以前の未払給料等が含まれる。空欄Aは「破産管財人の費用等を含む最優先で配当される債権」なので財団債権、Bはその次に配当される「優先的破産債権」が該当する。よってイが正解。共益債権は民事再生・会社更生での概念であり、別除権は担保権のことなので本文脈では誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第7問 設問1)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート