問題
選択肢
- 1株式会社及び合同会社のいずれも、会社成立後の出資に際して、資本金を増やさずに出資による資金調達を行うことはできない。
- 2株式会社においては法人は取締役となることはできないが、合同会社においては法人が業務執行社員になることができる。
- 3株式会社の株主は1名でもよいが、合同会社の社員は2名以上でなければならない。
- 4株式会社の株主は有限責任であるが、合同会社の社員は無限責任である。
正解
2. 株式会社においては法人は取締役となることはできないが、合同会社においては法人が業務執行社員になることができる。
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解説
会社法331条1項1号により株式会社の取締役は法人ではなれないが、合同会社(持分会社)の業務執行社員には法人もなれる(会社法598条1項参照、職務執行者を選任)。よってイが適切。アは株式会社の募集株式発行では資本金組入額を払込額の2分の1超とすればよいが、会社法445条2項・3項により2分の1まで資本準備金に振り替え可能。合同会社では会社法578条等により出資全額を資本金とせず資本剰余金として処理することも可能であり、資本金を増やさずに出資を受けることもできる。ウは会社法641条4号により社員が欠けた場合は解散事由となるが、合同会社の社員は1名でも設立・存続可能(会社法641条参照)。エは会社法576条4項により合同会社の社員は全員間接有限責任社員であり、無限責任は負わない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第4問)
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