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経営法務難易度: 難2010年度

中小企業診断士 過去問|経営法務 第2問

問題

(第7問の続き)会話中の空欄Cに入る文章として最も適切なものはどれか。 破産財団1,000万円から管財人費用等200万円を控除した残額800万円から、財団債権・優先的破産債権の順で配当される。 甲の子の債権は、平成21年6月〜7月分の未払給料約15万円と平成21年10月〜12月分の未払給料約30万円、合計約45万円である。 破産手続開始決定は平成22年5月7日であり、開始前3か月間(平成22年2月〜4月)の給料は含まれないが、平成21年10月〜12月分の給料は財団債権(破産法第149条第1項:退職前3か月間の給料)または優先的破産債権に該当しうる。

選択肢

  1. 1債権額全額の約45万円
  2. 2債権額約45万円の3分の1の約3万円
  3. 3平成21年10月から12月分の未払給料全額にあたる約30万円
  4. 4平成21年10月から12月分の未払給料約30万円の2分の1の約15万円

正解

3. 平成21年10月から12月分の未払給料全額にあたる約30万円

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解説

破産法第149条第1項により、破産手続開始前3か月間の使用人の給料は財団債権となる。本問の破産手続開始決定は平成22年5月7日であるが、当該会社の未払給料は平成21年10月〜12月分が最終であり、これが事実上の「退職前直近3か月」分に該当する。よって甲の子の平成21年10月〜12月分の給料30万円は財団債権として全額配当される。一方、平成21年6月〜7月分の給料15万円はそれ以前の分であり、優先的破産債権にとどまる。残余の破産財団800万円から税金750万円(うち納期限未到来分等の財団債権分含む)と未払給料300万円の財団債権分が配当されると、優先的破産債権への配当余地は乏しく、6月〜7月分への配当は事実上見込めない。よって甲の子への配当額は10月〜12月分の30万円が中心となり、ウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第7問 設問2)

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