問題
選択肢
- 1代理人により議決権を行使できる
- 2本人が出席しなければならない
- 3書面投票のみ可能
- 4代理行使は認められない
正解
1. 代理人により議決権を行使できる
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解説
株主は必ずしも自分で株主総会に出席しなくても、代理人を立てて議決権を行使できます(会社法310条)。遠方や多忙で出席できない株主でも、信頼する人に委任状を渡して代わりに投票してもらえる、という便宜です。たとえば総会に行けない株主が、議案への賛否を記した委任状で代理人に議決権行使を任せる、というのが典型的な使い方です。これにより株主の意思を総会に反映しやすくしています。 他の選択肢は誤りです。『本人が出席しなければならない』は、代理行使を認める条文に真っ向から反します。『書面投票のみ可能』も誤りで、書面投票は別に用意された制度の一つにすぎず、代理人による行使を排除するものではありません。『代理行使は認められない』も明確に誤り。なお、代理人の資格を定款で『株主に限る』と制限することは、総会の攪乱防止という合理的理由から判例上認められています。『株主は代理人によって議決権を行使できる』が原則だと押さえましょう。
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