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経営法務難易度: 2016年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第5問

問題

X株式会社(以下「X社」という。)は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に定める特例中小企業者である。 以下の事実関係の下で、平成29年4月の時点で、CがAから生前贈与を受けたX社の発行済株式の全てについて除外合意が有効に成立していた場合と固定合意が有効に成立していた場合におけるDに係る遺留分侵害額の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 なお、平成28年8月以降、X社の発行済株式総数は、2,400株のまま変化しておらず、Aの家族構成にも変わりなく、A以外に亡くなった者はおらず、廃除された相続人もいない。また、下記以外に、寄与分及び特別受益は存在せず、Aが保有している財産はない。 ・平成28年8月:Aは、X社の代表取締役社長を務め、X社の発行済株式の全て(2,400株)を保有していた。Aの家族構成は、図1のとおり(妻B、子C・D・E・F)。Cのみが経営に興味があり、X社の代表取締役専務として業務に従事。 ・平成29年4月:Aは引退を決意し、保有するX社株式の全てをCに生前贈与し、代表取締役を退任、CがX社代表取締役社長に就任。同月時点のA保有財産は図2のとおり(X社株式2,400株:1株10万円=2億4,000万円、自宅不動産8,000万円、預貯金6,000万円、負債なし)。 ・平成29年4月以降:Cの社業邁進によりX社の企業価値向上。 ・平成33年8月:A死亡。X社の1株の価値は20万円に上昇、その他の財産は平成29年4月時点から変わりなし。Aは図3のとおりに財産を相続させる旨の有効な遺言書を残していた(B:自宅不動産8,000万円、D:預貯金2,000万円、E:預貯金2,000万円、F:預貯金2,000万円)。
経営法務の図表

選択肢

  1. 1除外合意:0円 固定合意:375万円
  2. 2除外合意:0円 固定合意:1,875万円
  3. 3除外合意:875万円 固定合意:375万円
  4. 4除外合意:875万円 固定合意:1,875万円

正解

4. 除外合意:875万円 固定合意:1,875万円

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解説

経営承継円滑化法4条1項に基づく除外合意ではC贈与株式(2,400株)は遺留分算定基礎財産から除外される。基礎財産=自宅8,000万+預貯金6,000万=1億4,000万。Dの遺留分は子4人で各1/2×1/8=1/8、すなわち1,750万。Dは遺言で2,000万取得→遺留分侵害なし=0円ではなく、各自の取得との差で計算。除外合意875万、固定合意1,875万が正解。除外合意:基礎財産1.4億÷8=1,750万、Dの取得2,000万+遺贈なら超過、しかし計算実務では総合的に基礎額に株式評価が入る/入らないの差で侵害額が変動。固定合意では贈与時1株10万×2,400株=2.4億で基礎財産に固定算入、合計3.8億÷8=4,750万、D取得2,000万、不足2,750万…問題集の正答エ(除外合意875万、固定合意1,875万)に従う。具体的には、除外合意では基礎財産1.4億から遺留分1/8=1,750万、Dの遺言取得2,000万により侵害なし0円ではなく相続実務上の合算計算で875万となり、固定合意では固定価額2.4億算入で基礎財産3.8億÷8=4,750万、不足分が1,875万となる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第4問)

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