問題
人材投資促進税制は、従業員の教育訓練を後押しする減税措置である。この制度に関して、「対象となりえる者」と「措置の内容」の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1対象となりえる者:青色申告書を提出する個人事業者 措置の内容:一律12%を税額控除することができる。
- 2対象となりえる者:青色申告書を提出する個人事業者 措置の内容:労務費に占める教育訓練費の割合に応じて、税額控除率は異なる。
- 3対象となりえる者:資本金1億円の製造業者 措置の内容:一律12%を税額控除することができる。
- 4対象となりえる者:資本金1億円の製造業者 措置の内容:労務費に占める教育訓練費の割合に応じて、税額控除率は異なる。
正解
2. 対象となりえる者:青色申告書を提出する個人事業者 措置の内容:労務費に占める教育訓練費の割合に応じて、税額控除率は異なる。
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解説
人材投資促進税制(教育訓練費に係る税額控除制度)は、企業が従業員の教育訓練に投資した費用に応じて法人税・所得税を控除する制度で、出題当時の中小企業向けの制度設計は、(1)対象は青色申告書を提出する中小企業者で、個人事業者・法人いずれも対象、(2)税額控除率は労務費に占める教育訓練費の割合に応じて異なる仕組みであった(基準額に対する増加額や、教育訓練費の労務費比率に応じて控除率が変動)。一律12%の税額控除ではない点に注意(中小企業向け税額控除には別の制度として一定割合が定められているものもあるが、人材投資促進税制は教育訓練投資の積極性に応じて控除率が変わる比例的設計が特徴)。また資本金1億円の製造業者は「中小企業者」に該当するためアクセスは可能だが、本問は「青色申告書を提出する個人事業者」も対象となる点と、「労務費に占める教育訓練費の割合に応じて税額控除率が異なる」点を組み合わせた選択肢が最も整合的である。したがってイが正解。中小企業の人材育成投資を促進する政策ツールとして頻出論点となる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成22年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第26問)
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