問題
時間外・休日労働に関する労使協定(以下「三六協定」という。)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1三六協定(労働協約による場合を除く。)の有効期間に関する法令上の定めはないが、行政通達では、有効期間を1年間とすることが望ましいとされている。
- 2三六協定の有効期間中に労使いずれかから一方的な協定破棄の申し入れをしても、他方がこれに応じないときは、当該協定の効力には影響がない。
- 3事業場の労働者の過半数で組織された労働組合との間で締結された三六協定に、労使両当事者の署名又は記名押印があればその協定は労働協約となるが、その効力は、当該組合の組合員だけでなく、当該事業場の全労働者に及ぶ。
- 4特別条項付き三六協定を定める場合、特別の事情があるときは限度時間を超えて労働させることができるが、その長さと回数には上限が定められている。
正解
4. 特別条項付き三六協定を定める場合、特別の事情があるときは限度時間を超えて労働させることができるが、その長さと回数には上限が定められている。
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解説
本問出題当時(平成23年・2011年)における特別条項付き三六協定では、限度時間を超えて延長できる「回数」については1年の半分を超えない(6回まで)という制限があったが、限度時間を超えて延長できる「長さ」自体には法令上の上限が定められていなかった。エは「その長さと回数には上限が定められている」と断定する点で誤りであり最も不適切。なお、働き方改革関連法(2018年成立)以降は特別条項にも時間外労働の上限規制(年720時間、複数月平均80時間、単月100時間未満)が設けられたが、本問は出題時点の法令を前提とする。アは行政通達(昭和53.11.20基発642号等)で有効期間1年が望ましいとされており適切。イは三六協定の有効期間中の一方的破棄は効力に影響しないという基本ルールで適切。ウは労働協約の効力(一般的拘束力:労組法17条)として事業場の労働者の4分の3以上を組織する場合に全労働者へ拡張適用される点で適切(過半数組合が締結した場合の説明)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第21問)
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