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企業経営理論難易度: 難2011年度

中小企業診断士 過去問|企業経営理論 第25問

問題

割増賃金の算定基礎賃金となる手当に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1賃貸住宅居住者に家賃の一定割合を手当として支給する一方、持家居住者にもローン月額の一定割合を手当として支給する場合、このような手当は住宅手当とはいえないので、割増賃金の算定基礎賃金から除外することはできない。
  2. 2転勤命令によって、赴任地に家族を帯同せずに単身で住居を設ける場合に支給される、いわゆる単身赴任手当は、法令上の別居手当と考えられるので、割増賃金の算定基礎賃金から除外することができる。
  3. 3扶養家族数に応じて支払われるものでも、物価手当や都市手当などの名称のものは、家族手当ではないので、割増賃金の算定基礎賃金に含めなければならない。
  4. 4毎月ある一定量の目標を突破した場合に、出来高に応じて支払われる奨励手当は、割増賃金の算定基礎賃金には含まれない。

正解

2. 転勤命令によって、赴任地に家族を帯同せずに単身で住居を設ける場合に支給される、いわゆる単身赴任手当は、法令上の別居手当と考えられるので、割増賃金の算定基礎賃金から除外することができる。

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解説

労働基準法37条と労基則21条では、割増賃金の算定基礎から除外できる手当として、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時手当・1ヶ月超を超える期間ごとに支払う賃金が限定列挙されている。判断のポイントは「名称」ではなく「実質」である。アは持家居住者にも一律でローン額に応じた支給があれば、住居費用に応じた手当として「住宅手当」と認められるため、算定基礎から除外可能であり、「除外できない」とするのは誤り。イは単身赴任手当は法令上の「別居手当」に該当し、算定基礎から除外可能で適切。ウは扶養家族数に応じて支払われる手当は、名称が物価手当や都市手当でも「実質的に家族手当」として算定基礎から除外できるため、「含めなければならない」とするのは誤り。エは出来高に応じて支払われる奨励手当は、労働の対価として割増賃金の算定基礎賃金に「含めなければならない」ため、「含まれない」とするのは誤り。よってイが最も適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第25問)

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