問題
大規模小売店舗立地法の届出を行ったことのある大型店が届出事項を変更しようとする際、届出が必要な事例として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1駐輪場の収容台数を増加させるとき。
- 2店舗面積の増加分が、届出済面積の0.1倍もしくは1,000m²を超えないとき。
- 3廃棄物等の保管施設の容量を増加させるとき。
- 4閉店時刻を繰り下げるとき。
正解
4. 閉店時刻を繰り下げるとき。
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解説
正解はエ。大規模小売店舗立地法(大店立地法)では、店舗面積・駐車場の位置や収容台数・営業時間(開店時刻の繰上げや閉店時刻の繰下げなど周辺生活環境への影響が増す変更)・荷さばき施設の位置や面積などについて変更届が必要。閉店時刻の繰下げは深夜の騒音等の影響が生じうるため届出が必要であり、エが正しい。アの駐輪場収容台数の変更は届出対象ではない。イの店舗面積の変更は、増加分が届出済面積の0.1倍以下かつ1,000m²以下なら届出不要となるため「超えないとき」は不要。ウの廃棄物保管施設の容量変更は届出対象外。よってエが届出必要事例。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第23問)
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