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中小企業経営・中小企業政策難易度: 難2011年度

中小企業診断士 過去問|中小企業経営・中小企業政策 第3問

問題

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 中小企業診断士X氏は、顧問先の中小企業である機械部品製造業者Y社社長から、「取引先の生産活動が海外シフトしているのに対応して、自社でも海外生産法人の設立を検討しているが、中小企業が海外直接投資を行うにあたっての留意点・現状について簡単に説明してほしい。」との相談を受けた。なお、現在のところY社の事業活動は国内に限定されている。 以下は、X氏とY社社長との会話である。 X氏:「直接投資を行う場合、進出国の諸制度への対応、コスト管理や販路確保に加えて、人材確保・労務管理、投資資金等の資金調達についてもよく考える必要がありますね。」 Y社社長:「必要な投資資金は進出国では調達できないのですか。」 X氏:「経済産業省の2008年海外事業活動基本調査によれば、現地での資金調達手法については、本社企業が中小企業の進出企業の場合、日本本社からの資金送金で必要資金を賄っている企業が多いようです。」 Y社社長:「海外生産法人で利益が出た場合、日本本社にも利益を還流させたいのですが。」 X氏:「収益状況や進出国の法制度等にもよりますが、先ほどの経済産業省の調査によれば、2007年度の中小企業の現地法人の売上高に占める日本本社への支払費用の比率は2.6%で、同じく出資金に対する配当金の比率は7.3%です。なお、2009年度の税制改正により外国子会社配当益金不算入制度が創設されたことから、今後は海外子会社から日本本社への配当金が増加することが期待されています。」 (設問3)文中の下線部③について、外国子会社配当益金不算入制度に関する記述の正誤について、最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 a 外国子会社から受け取る配当の額の95%を益金不算入とする制度である。 b 対象となる外国子会社は、内国法人の持株割合が25%以上(租税条約により異なる割合が定められている場合はその割合)で保有期間が6カ月以上の外国法人である。

選択肢

  1. 1a:正  b:正
  2. 2a:正  b:誤
  3. 3a:誤  b:正
  4. 4a:誤  b:誤

正解

1. a:正  b:正

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解説

2009年度税制改正で創設された外国子会社配当益金不算入制度は、内国法人が一定要件を満たす外国子会社から受け取る配当金について、その額の95%相当額を益金に算入しない(=実質的に課税対象から外す)制度であり、対象となる外国子会社は内国法人の持株割合(議決権割合)が25%以上(租税条約で異なる定めがある場合はその割合)かつ配当支払義務確定日以前6カ月以上継続して保有していることが要件とされる。よってaもbも正しい記述であり、両方「正」となるアが正解。本制度創設の目的は、海外子会社の利益を日本本社に配当として還流させる際の国際的二重課税の解消であり、それまでの間接外国税額控除制度に代えて導入された。中小企業の海外進出が拡大する中、海外で稼いだ利益の国内還流を促進する効果が期待された。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第10問 設問3)

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