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中小企業経営・中小企業政策難易度: 難2011年度

中小企業診断士 過去問|中小企業経営・中小企業政策 第3問

問題

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 中小企業新事業活動促進法は、中小企業の新たな事業活動を総合的に支援し、その促進を図る法律であり、中小企業基本法が掲げる理念を具体化するための作用法であるという位置づけを有している。中小企業新事業活動促進法における「新事業活動」とは、①新商品の開発又は生産、②Aの開発又は提供、③商品の新たな生産又はBの方式の導入、④役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動をいう。また、この法律において「異分野連携新事業分野開拓」とは、その行う事業の分野を異にする事業者が有機的に連携し、その経営資源を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。 (設問3)文中の下線部②の異分野連携新事業分野開拓の計画の認定などに関する記述として、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1異分野連携新事業分野開拓計画においては、中小企業者のみならず、大企業や大学、NPO等の参加を得ることにより、様々な経営資源を組み合わせて新事業活動を行うことも想定されている。
  2. 2国として積極的な関与を行い、成功に導く支援をなすべきであるため、認定主体は国(主務大臣)である。
  3. 3支援対象となるには、中小企業者の占める割合が、3分の1以上必要と規定されている。
  4. 4認定を受ける場合、その事業分野を異にする2以上の中小企業者の参加が必要である。

正解

3. 支援対象となるには、中小企業者の占める割合が、3分の1以上必要と規定されている。

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解説

中小企業新事業活動促進法に基づく異分野連携新事業分野開拓計画(新連携計画)の認定要件として、参加企業のうち中小企業者の占める割合は「過半(2分の1超)」、すなわち「3分の2以上」が必要とされている(実務的には主たる事業を担う中核中小企業者が必須で、参加メンバーの構成比要件として中小企業者が過半を占めることが求められる)。したがって、「中小企業者の占める割合が、3分の1以上必要」とするウは誤りで、最も不適切なものとして正解。アについては、新連携計画は中小企業者を中核としつつも大企業・大学・NPO等多様な主体の参加が想定されており適切。イについては、認定主体は主務大臣(経済産業大臣等)で適切。エについては、新連携の定義として「事業分野を異にする2以上の中小企業者の参加」が必要であり適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第14問 設問3)

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