問題
小規模企業共済制度は、小規模企業共済法に基づく共済制度である。この制度に関して、下記の設問に答えよ。 (設問1)小規模企業共済制度の加入対象となる者として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1企業組合(事業に従事する組合員の数20人)の役員A氏
- 2小売業(常時使用する従業員数20人)の事業主であるB氏
- 3製造業(常時使用する従業員数20人の個人事業)の共同経営者C氏
- 4農業経営を主に行う農事組合法人(常時使用する従業員の数20人)の役員D氏
正解
2. 小売業(常時使用する従業員数20人)の事業主であるB氏
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解説
小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者・役員等が廃業時や退職時に備える退職金制度であり、加入対象は中小企業基本法上の小規模企業者基準(製造業その他:従業員20人以下、商業・サービス業:従業員5人以下)に準じる規模の経営者等とされる。アの企業組合役員(組合員数20人)、ウの製造業個人事業の共同経営者(従業員20人)、エの農事組合法人役員(従業員20人)は、いずれも製造業その他の小規模企業者基準(20人以下)を満たすため加入対象となる。一方、イの小売業(常時使用する従業員数20人)の事業主は、商業(小売業)の小規模企業者基準は「従業員5人以下」のため、従業員20人では小規模企業者には該当せず、小規模企業共済制度の加入対象とならない。したがって最も不適切なものはイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第16問 設問1)
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