問題
(設問2)小規模企業共済制度に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1掛金月額は、加入後増額することができる。
- 2その年に納付した掛金はその年分の総所得金額から全額所得控除できる。
- 3取引先企業が倒産した場合、売掛金などの回収が困難となった額と、積み立てた掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額の貸付を受けることができる。
- 4納付した掛金総額の範囲内で事業資金などの貸付を受けることができる。
正解
3. 取引先企業が倒産した場合、売掛金などの回収が困難となった額と、積み立てた掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額の貸付を受けることができる。
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解説
小規模企業共済制度の特長は、(1)掛金月額1,000円〜70,000円の範囲で500円単位で選択でき、加入後の増額・減額が可能、(2)掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除(節税メリット)、(3)契約者貸付制度(一般貸付・緊急経営安定貸付等)により納付掛金総額の範囲内で事業資金などの貸付が可能、といった点である。ア・イ・エはこれらに該当し適切。ウは取引先企業の倒産に伴う売掛金回収困難時の貸付であるが、これは小規模企業共済とは別の「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」の内容を混同したもの。経営セーフティ共済では、回収困難となった売掛金等の額と積立掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額(最大8,000万円)の貸付が無担保・無保証で受けられる。小規模企業共済制度には「取引先倒産時の売掛金回収困難に対する貸付」は存在しない。したがって最も不適切なものはウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第16問 設問2)
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