問題
次の文章の空欄AとBに入る最も適切なものの組み合わせを下記の解答群から選べ。 中小企業者等は税制上の様々な特別措置を受けることができる。たとえば、中小企業(資本金1億円以下の法人企業)は、年所得A万円以下の部分について軽減された法人税率が適用されている。また、交際費についても、年600万円までの交際費支出のうちB割まで、損金算入が認められている。
選択肢
- 1A:800 B:8
- 2A:800 B:9
- 3A:900 B:8
- 4A:900 B:9
正解
2. A:800 B:9
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解説
出題当時(平成23年度)の中小企業税制では、資本金1億円以下の中小法人について、年所得「800万円」以下の部分に軽減税率(当時は18%。本来の中小法人税率22%から軽減)が適用されていた。また、交際費の損金算入については、資本金1億円以下の中小法人を対象に、年600万円までの交際費支出のうち「9割(90%)」までを損金算入できる定額控除制度(残り1割は損金不算入)が認められていた。したがってA=800、B=9の組み合わせとなるイが正解。なお、これらの数値は税制改正により変更されており、現在は交際費の損金算入については年800万円までの全額(10割)損金算入や、接待飲食費の50%損金算入特例など制度が変更されている点に留意。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第17問)
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