問題
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 中小企業投資促進税制は、青色申告書を提出する個人事業者または資本金1億円以下の中小企業等について、対象となる設備・資産を導入した場合、税制の特別措置を受けることができる制度である。 (設問1)文中の下線部①について、対象となる設備・資産として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建設費が1,000万円の店舗用建物
- 2取得価額が150万円の営業用乗用車
- 3取得価額が150万円の電子計算機
- 4取得価額が1,000万円の営業用土地
正解
3. 取得価額が150万円の電子計算機
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解説
中小企業投資促進税制(出題当時)の対象設備・資産は、機械装置、一定の器具・備品(電子計算機(パソコン等情報通信機器)、デジタル複合機、試験又は測定機器、測定工具及び検査工具等)、ソフトウェア、貨物自動車(車両総重量3.5トン以上のトラック)、内航船舶などである。取得価額要件として、機械装置は1台160万円以上、電子計算機・デジタル複合機等は1台120万円以上(または合計70万円以上)などが定められる。 アの店舗用建物は、不動産(建物)であり対象外。イの営業用乗用車は、乗用車は対象外で、対象となるのは車両総重量3.5トン以上の貨物自動車のみ。ウの取得価額150万円の電子計算機は、電子計算機(120万円以上等)の取得価額要件を満たし対象となる。エの営業用土地は、土地は減価償却資産ではなく対象外。したがって、最も適切なものはウ(取得価額150万円の電子計算機)が正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第18問 設問1)
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