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中小企業経営・中小企業政策難易度: 難2011年度

中小企業診断士 過去問|中小企業経営・中小企業政策 第2問

問題

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 中小企業投資促進税制は、青色申告書を提出する個人事業者または資本金1億円以下の中小企業等について、対象となる設備・資産を導入した場合、税制の特別措置を受けることができる制度である。 (設問2)文中の下線部②について、資本金が3千万円を超えない法人に該当する特別措置として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1税額控除および特別償却が認められる。
  2. 2税額控除のみが認められる。
  3. 3税額控除または特別償却が認められる。
  4. 4特別償却のみが認められる。

正解

3. 税額控除または特別償却が認められる。

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解説

中小企業投資促進税制(出題当時)の特別措置の適用区分は、資本金の大きさに応じて以下のように異なる:(1)資本金3,000万円を超え1億円以下の法人および個人事業者:取得価額の30%の「特別償却のみ」(税額控除は適用不可)、(2)資本金3,000万円以下の法人および個人事業者:取得価額の30%の「特別償却」または取得価額の7%の「税額控除」のいずれかを選択適用、(3)個人事業者についても(2)と同様に特別償却または税額控除の選択適用。したがって、資本金3千万円を超えない(3,000万円以下の)法人については、税額控除と特別償却の「選択適用」が認められるため、選択肢ウ「税額控除または特別償却が認められる」が正解。アは両方同時に認められるわけではないため不適切。中小企業税制では、零細法人ほど手厚い選択肢が用意されている点を押さえたい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第18問 設問2)

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