問題
(設問2)文中の下線部②について、資本金が3千万円を超えない法人に該当する特別措置として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1税額控除および特別償却が認められる。
- 2税額控除のみが認められる。
- 3税額控除または特別償却が認められる。
- 4特別償却のみが認められる。
正解
3. 税額控除または特別償却が認められる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
中小企業投資促進税制(出題当時)の特別措置の適用区分は、資本金の大きさに応じて以下のように異なる:(1)資本金3,000万円を超え1億円以下の法人および個人事業者:取得価額の30%の「特別償却のみ」(税額控除は適用不可)、(2)資本金3,000万円以下の法人および個人事業者:取得価額の30%の「特別償却」または取得価額の7%の「税額控除」のいずれかを選択適用、(3)個人事業者についても(2)と同様に特別償却または税額控除の選択適用。したがって、資本金3千万円を超えない(3,000万円以下の)法人については、税額控除と特別償却の「選択適用」が認められるため、選択肢ウ「税額控除または特別償却が認められる」が正解。アは両方同時に認められるわけではないため不適切。中小企業税制では、零細法人ほど手厚い選択肢が用意されている点を押さえたい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成23年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第18問 設問2)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート