問題
選択肢
- 1公正な第三者機関による裁判外紛争解決手続である。
- 2商取引債権者のみを対象とした私的債務整理手続である。
- 3当事者のみによる私的債務整理手続である。
- 4都道府県による公的調停手続である。
正解
1. 公正な第三者機関による裁判外紛争解決手続である。
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解説
事業再生ADR(Alternative Dispute Resolution)は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(産活法)の2007年改正により創設された制度で、経済産業大臣の認証を受けた中立公正な第三者機関(事業再生実務家協会等)の関与のもと、私的整理として債権者と債務者の利害調整を行う裁判外紛争解決手続である。法的整理に比べて柔軟・迅速で、商取引債権を保護しつつ金融債権者のみを対象に債務整理を進められる点が特徴で、商取引債権者だけを対象としているわけではない(イが誤り)。当事者のみで行う純粋な私的整理(ウ)でもなく、都道府県の公的調停(エ)でもない。したがって「公正な第三者機関による裁判外紛争解決手続」とするアが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第4問 設問3)
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