問題
選択肢
- 1資本金100万円で従業員数3人の飲食店は小規模企業者に該当し、資本金1億円で従業員数が100人の飲食店は中小企業者に該当する。
- 2資本金1,000万円で従業員数3人の小売業者は小規模企業者に該当し、資本金3,000万円で従業員数が200人の小売業者は中小企業者に該当する。
- 3従業員数10人の卸売業者(個人企業)は小規模企業者に該当し、資本金3,000万円で従業員数が100人の卸売業者は中小企業者に該当する。
- 4従業員数10人の製造業者(個人企業)は小規模企業者に該当し、資本金5億円で従業員数が500人の卸売業者は中小企業者に該当する。
正解
2. 資本金1,000万円で従業員数3人の小売業者は小規模企業者に該当し、資本金3,000万円で従業員数が200人の小売業者は中小企業者に該当する。
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解説
中小企業基本法(中小企業者・小規模企業者の定義)を整理すると以下のとおり。 【中小企業者】(1) 製造業・建設業・運輸業など:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、(2) 卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、(3) サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、(4) 小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下。 【小規模企業者】(1) 製造業その他:従業員20人以下、(2) 商業(卸・小売)・サービス業:従業員5人以下。 これを各選択肢で検証する。 イ:資本金1,000万円・従業員3人の小売業者→従業員5人以下のため小規模企業者に該当。資本金3,000万円・従業員200人の小売業者→小売業の中小企業者は「資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下」のいずれかを満たせば中小企業者に該当するが、本選択肢では資本金3,000万円(5,000万円以下)の条件を満たすため中小企業者に該当する。よってイは正しい。 ア:資本金1億円・従業員100人の飲食店→飲食店はサービス業区分。サービス業の中小企業者は資本金5,000万円以下または従業員100人以下なので、資本金1億円かつ従業員100人の場合「従業員100人以下」を満たすため中小企業者には該当しうるが、判断が微妙。設問文では資本金100万円・従業員3人の飲食店は小規模企業者に該当するとあり、これは正しいが、上記の飲食店の判断は適切性が劣る。 ウ:従業員10人の卸売業者(個人企業)→卸売業の小規模企業者は従業員5人以下のため、従業員10人では小規模企業者に該当しない。よってウは誤り。 エ:資本金5億円・従業員500人の卸売業者→卸売業の中小企業者は資本金1億円以下または従業員100人以下のいずれかを満たすことが必要だが、資本金5億円・従業員500人ではいずれも超過しているため中小企業者に該当しない。よってエは誤り。 したがって、最も適切なのはイ。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第13問)
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