問題
選択肢
- 1計画認定のためには、既存商品の売上増加に結びつくことが求められます。
- 2計画は、農業者と中小企業者の両者が共同して作成しなければなりません。
- 3農業者と中小企業者が、通常の取引関係において、原材料の売買を行うことが認定要件となります。
- 4連携相手の農業者が食品製造を行っている場合は、計画の申請ができません。
正解
2. 計画は、農業者と中小企業者の両者が共同して作成しなければなりません。
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解説
農商工等連携事業計画(農商工等連携促進法)は、中小企業者と農林漁業者がそれぞれの経営資源を持ち寄って新商品・新サービスの開発、生産・需要の開拓を共同で行う取り組みを支援する制度である。したがって、計画は中小企業者と農林漁業者(農業者)の両者が共同して作成し、共同で申請することが必須要件となる。よってイが正解。 ア:本制度は新商品・新サービスの開発による新たな市場開拓を目指すものであり、既存商品の単なる売上増加では認定要件を満たさない。誤り。 ウ:単なる通常の取引(原材料の売買)にとどまらず、両者が連携して新たな付加価値を生み出すことが要件であり、誤り。 エ:連携相手の農業者が食品製造(六次産業化的な取り組み)を行っていても、新たな共同事業として要件を満たせば申請可能であり、誤り。 (出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成24年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第15問)
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