問題
選択肢
- 1企画業務型裁量労働制は、重要な事業方針等を決定する事業場において、事業運営に係る企画、立案、調査及び分析の業務に従事するホワイトカラー労働者に適用されるが、対象者が一定の年収以上の者に限定されているため、あまり普及していない。
- 2専門業務型裁量労働制を新たに導入するためには、事業場の労働者の過半数で組織された労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で労使協定を締結し、かつ、対象業務に従事する労働者の同意を得ることが必要である。
- 3フレックスタイム制は、就業規則等で1カ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者はその総労働時間の範囲内で、各日の始業又は終業の時刻を選択して働くという労働時間制度であり、時差出勤(時差勤務)もその一種である。
- 4労働者が自宅で情報通信機器を用いて業務を行う、いわゆる「在宅勤務」についても、当該業務が起居寝食等私生活を営む自宅で行われ、かつ当該通信機器が使用者の指示によって常時通信可能な状態におかれておらず、また、当該業務が随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていない場合には、事業場外のみなし労働時間制を適用することができる。
正解
4. 労働者が自宅で情報通信機器を用いて業務を行う、いわゆる「在宅勤務」についても、当該業務が起居寝食等私生活を営む自宅で行われ、かつ当該通信機器が使用者の指示によって常時通信可能な状態におかれておらず、また、当該業務が随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていない場合には、事業場外のみなし労働時間制を適用することができる。
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解説
厚生労働省の通達(在宅勤務における労働時間管理)では、(1)業務が私生活を営む自宅で行われる、(2)情報通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態に置かれていない、(3)業務が随時使用者の具体的指示に基づいて行われていない、の3要件を満たす場合、事業場外みなし労働時間制を適用できる。よってエが最も適切。アは企画業務型裁量労働制は「年収要件」が定められていないため誤り(高度プロフェッショナル制度などとは別)。当時の制度では対象事業場・対象業務の限定はあるが年収要件はない。イは専門業務型裁量労働制の導入には、対象事業場で過半数組合または労働者過半数代表との労使協定の締結は必要だが、対象業務に従事する個別労働者の同意は法律上の要件とされていない(同意要件があるのは企画業務型裁量労働制)。ウはフレックスタイム制は当時の規定で「1カ月以内」の清算期間で総労働時間を定める制度だが、時差出勤(始業・終業時刻を一定時間ずらすだけ)はフレックスタイム制とは別物で、フレックスタイム制の「一種」とは言えない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第20問)
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