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企業経営理論難易度: 2013年度

中小企業診断士 過去問企業経営理論 第21問

問題

労働基準法又は育児・介護休業法に定める休業に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1育児休業をする厚生年金保険の被保険者を使用する事業所の事業主が、厚生労働大臣に申出をしたときは、当該育児休業を開始した日の属する月から、その休業が終了する日の翌日が属する月の前月までに係る保険料の徴収は免除される。
  2. 2介護休業とは、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいうが、介護休業の回数は、特別の事情がない限り、同一の対象家族について、1要介護状態ごとに1回とされ、日数は、その回数が2回以上に及ぶ場合にも、最初の介護休業を開始した日から通算して93日までとされている。
  3. 3労働基準法では、産前休業は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後休業は原則8週間とされているが、分娩の日が予定より早まったために産前休業が4週間しかとれなかった場合には、産後休業を10週間与えなければならない。
  4. 4労働基準法は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のために休業する場合には、使用者は、その療養の期間中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならないこととしているが、労働者災害補償保険からこの休業補償に相当する給付が行われる場合には、使用者は当該休業補償の責を免れる。

正解

3. 労働基準法では、産前休業は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後休業は原則8週間とされているが、分娩の日が予定より早まったために産前休業が4週間しかとれなかった場合には、産後休業を10週間与えなければならない。

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解説

労働基準法第65条では、産前休業は出産予定日前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後休業は原則8週間(産後6週間を経過した女性が請求し、かつ医師が支障ないと認めた業務に就かせることは可能)と定められている。産前休業が予定より短くなった場合でも、産後休業の8週間が延長される規定はない。すなわち産前4週間で出産しても、産後休業は法定の8週間で、10週間に延長する必要はない。よってウが最も不適切。ア(育児休業中の社会保険料免除制度)、イ(介護休業の対象家族1要介護状態1回、通算93日)、エ(業務上の負傷・疾病の休業補償と労災保険の関係)はいずれも法律上の規定として適切である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第21問)

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