問題
選択肢
- 1映画館やアミューズメント施設などにも、大規模集客施設として、大規模小売店舗と同様の出店制限がある。
- 2商業地域とは、商業その他の業務の利便を増進するために定めた地域であるが、住宅や小規模の工場も建てられる。
- 3店舗の床面積が150m²以下の小規模店舗であれば、第1種低層住居専用地域へ出店することができる。
- 4床面積が1万m²を超える店舗の出店が可能な地域は、原則として近隣商業地域・商業地域・準工業地域の3地域である。
正解
3. 店舗の床面積が150m²以下の小規模店舗であれば、第1種低層住居専用地域へ出店することができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは正、2007年改正以降、映画館・劇場・アミューズメント施設なども床面積1万m²超は大規模集客施設として商業地域・近隣商業地域・準工業地域に限定される。イは正、商業地域は商業優先だが住宅や小規模工場も建てられる(用途地域の中で最も制限が緩い部類)。ウは誤、第1種低層住居専用地域では原則として店舗の出店は認められない。一定要件下で兼用住宅の一部を50m²以下の店舗にすることなどは可能だが、150m²以下なら出店可能とは規定されていない(150m²以下の店舗が認められるのは第1種・第2種「中高層」住居専用地域などの上位区分)。エは正、床面積1万m²超の大規模集客施設の出店は原則として近隣商業地域・商業地域・準工業地域の3地域に限定される。よってウが最も不適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第22問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート