問題
選択肢
- 1大規模小売店舗法と異なり、大規模小売店舗立地法は小売店舗が営利活動を営んでいるかどうかを問題としないため、生協や農協の大規模店舗も同法の対象となる。
- 2建物の設置者が配慮すべき駐車場の収容台数や荷捌き施設の位置などの具体的な事項は、大規模小売店舗立地法に基づく指針で定められている。
- 3都道府県は、地元市町村や地元住民の意見を聴取するための協議会を設置することが義務づけられている。
- 4都道府県は、建物の設置者が勧告に従わない場合、その旨を公表することができるが、従わない者への罰則規定はない。
正解
3. 都道府県は、地元市町村や地元住民の意見を聴取するための協議会を設置することが義務づけられている。
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解説
アは正、大規模小売店舗立地法は周辺の生活環境への影響を対象とするため、営利・非営利を問わず大規模小売店舗を対象とし、生協・農協の店舗も含まれる(旧大店法は商業調整目的のため対象が異なった)。イは正、駐車場収容台数や荷捌き施設の位置等は法に基づく「指針(大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針)」で具体的に定められている。ウは誤、都道府県は地元市町村や住民の意見を聴くための手続きを行うが、「協議会の設置が義務」とまでは規定されていない(意見聴取の機会を設けることが義務)。エは正、勧告に従わない場合は公表できるが、罰則規定はない(間接的な制裁手段にとどまる)。よってウが最も不適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第23問)
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