問題
選択肢
- 1課徴金減免制度は、談合、カルテルなどの不当な取引制限のみが対象であり、私的独占や優越的地位の濫用は対象ではない。
- 2公正取引委員会による調査開始後であっても、最初に課徴金減免申請を行った事業者については、課徴金が全額免除される。
- 3公正取引委員会による調査開始前であっても、公正取引委員会に把握されていない事実を報告しなければ、課徴金の減免を受けることはできない。
- 4子会社と共同して課徴金減免申請を行うことはできない。
正解
1. 課徴金減免制度は、談合、カルテルなどの不当な取引制限のみが対象であり、私的独占や優越的地位の濫用は対象ではない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
独占禁止法上の課徴金減免制度(リニエンシー制度)は、不当な取引制限(カルテル・入札談合)に関与した事業者が公正取引委員会に違反行為の事実を自主的に報告した場合に、課徴金を減免する制度である(独占禁止法7条の4等)。対象となる違反類型は不当な取引制限に限られ、私的独占や不公正な取引方法(優越的地位の濫用を含む)は対象外とされている。したがってアが正しい。 イ:本制度では、調査開始「前」に最初に申請した者のみ全額免除となる(独占禁止法7条の4第1項)。調査開始「後」の最先順位者は減額に留まるため、誤り。 ウ:制度上、調査開始前の申請であれば公正取引委員会が既に把握している事実を含めて報告する場合でも所定の要件を満たせば減免が受けられる仕組みであり、「公正取引委員会に把握されていない事実を報告しなければ」減免を受けられないとする限定はない。よって誤り。 エ:法人グループ内の子会社・親会社が共同で申請を行うことを認める「共同申請制度」が設けられており、子会社と共同して申請することは可能であるため、誤り。 よってアが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第3問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート