問題
選択肢
- 1株主は、清算中の会社の残余財産が金銭以外の財産であるときは、当該会社に対し、当該残余財産に代えて金銭を交付することを請求することができる。
- 2清算中の会社の機関設計は、清算開始前の機関設計が維持されるため、指名委員会等設置会社が清算手続に入った場合、指名委員会等の各委員会が設置される。
- 3清算中の会社は裁判所の監督に属するため、清算人は、裁判所による提出命令がなくても、株主総会で承認を得た財産目録等を裁判所に提出しなければならない。
- 4特別清算は、株式会社だけではなく、合同会社にも適用される。
正解
1. 株主は、清算中の会社の残余財産が金銭以外の財産であるときは、当該会社に対し、当該残余財産に代えて金銭を交付することを請求することができる。
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解説
会社法505条1項により、残余財産の分配につき金銭以外の財産を分配することができる場合は、株主は会社に対し残余財産に代えて金銭を交付することを請求できる旨が規定されている。よってアが適切。イは会社法477条以下により、清算株式会社では取締役・取締役会・会計参与・会計監査人・指名委員会等および執行役は置かれず、清算人会・監査役・監査役会のみとなるため、指名委員会等は設置されず誤り。ウは会社法492条により財産目録等は株主総会の承認を受ける必要があるが、裁判所への提出は裁判所の命令(同495条)があった場合に限られるため誤り。エは会社法510条により特別清算は株式会社にのみ適用される手続であり、合同会社には適用されないため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第3問)
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