問題
選択肢
- 1単独株主権
- 2少数株主権
- 3特別株主権
- 4絶対的株主権
正解
1. 単独株主権
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解説
株主の権利は、持っている株式の数によって行使できる範囲が変わります。そのうち、たった1株(1単元)でも持っていれば誰でも単独で行使できる権利を単独株主権といいます。一人ひとりの株主に最低限保障された、いわば基本的人権のような権利です。 代表例として、株主総会で賛否を投じる議決権、取締役らの違法行為を会社に代わって訴える株主代表訴訟提起権、取締役の違法行為をやめさせる差止請求権、そして株主提案権などがあります。たとえば1株株主でも、取締役が会社に損害を与えたとして代表訴訟を起こせる、というのが単独株主権の典型です。 対になる概念が少数株主権で、こちらは『議決権の1%以上』『3%以上』といった一定割合や、6か月の保有期間などの要件を満たして初めて使える権利です。会社の帳簿を見せろと求める会計帳簿閲覧請求権や、株主総会の招集請求権などがこれにあたります。なお株主提案のうち議題(新しい議案そのもの)の提案には1%以上等の要件があり、ここは引っかけポイントです。『特別株主権』『絶対的株主権』は会社法上の正式な分類名ではありません。
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