問題
選択肢
- 1景表法第5条第1号に規定するいわゆる優良誤認表示とは、商品・役務の価格その他の取引条件についての不当表示を意味する。
- 2広告であるにもかかわらず広告であることを隠すこと(いわゆるステルスマーケティング)は、景表法の規制対象に含まれている。
- 3口頭でのセールストークは、景表法上の「表示」に含まれない。
- 4不動産の取引に関する広告については、取引の申出に係る不動産が存在すれば、実際には取引する意思がなかったとしても、景表法違反にはならない。
正解
2. 広告であるにもかかわらず広告であることを隠すこと(いわゆるステルスマーケティング)は、景表法の規制対象に含まれている。
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解説
令和5年(2023年)10月1日施行の景表法5条3号「指定告示」により、いわゆるステルスマーケティング(広告であることを隠す表示)が「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」として規制対象に加えられた。よってイが適切。アは景表法5条1号の優良誤認表示は商品・役務の「品質、規格その他の内容」についての著しい優良誤認表示であり、価格その他取引条件についての不当表示は同条2号の「有利誤認表示」である(誤り)。ウは景表法2条4項により「表示」には商品・容器・包装による表示、説明書、新聞・テレビ広告のほか「口頭による広告その他の表示」も明文で含まれる。エは景表法5条1号・2号・3号いずれかに該当すれば違反となり、不動産表示規約(おとり広告規制)では取引する意思のない不動産の表示(おとり広告)は不存在を問わず景表法違反。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第22問)
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