問題
選択肢
- 1産業上利用することができる発明をした場合であっても、その発明について特許出願がなされなければ、発明者に特許を受ける権利が発生しない。
- 2特許を受ける権利がAとBの共有に係る場合、AとBは、それぞれ他の共有者の同意を得ずに、自己の持分について譲渡することができる。
- 3特許を受ける権利は、譲渡により移転することができる。
- 4特許を受ける権利は、抵当権の目的とすることができる。
正解
3. 特許を受ける権利は、譲渡により移転することができる。
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解説
ア:特許を受ける権利は、発明の完成と同時に発明者に原始的に発生する(特許法29条1項柱書、35条参照)。特許出願がされていなくても、発明者が発明した時点で発生しているため、本肢は誤り。 イ:特許を受ける権利が共有に係る場合、各共有者は他の共有者の同意を得なければ自己の持分を譲渡することができない(特許法33条3項)。よって本肢は同意不要としており、誤り。 ウ:特許法33条1項は「特許を受ける権利は、移転することができる。」と定めており、譲渡(特定承継)や相続(一般承継)により他人に移転することが可能である。よって本肢は正しい。 エ:特許法33条2項は「特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。」と定めており、もとより抵当権の目的物は不動産等に限定される(民法369条)ため、特許を受ける権利を抵当権の目的とすることもできない。よって誤り。 以上より、ウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第7問)
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