問題

選択肢
- 1A:5 B:3 C:3
- 2A:5 B:3 C:5
- 3A:7 B:3 C:3
- 4A:7 B:5 C:5
正解
2. A:5 B:3 C:5
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解説
金融商品取引法25条1項各号により、公衆縦覧書類の縦覧期間は書類の種類ごとに定められている。有価証券報告書は受理日から5年(同項4号)、半期報告書は受理日から3年(同項7号)、四半期報告書は受理日から3年、内部統制報告書は受理日から5年(同項6号)、臨時報告書は受理日から1年とされている。したがってA:5、B:3、C:5となり、イが適切。なお有価証券届出書も5年、大量保有報告書は受理日から5年。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第8問)
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