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経営法務難易度: 難2025年度

中小企業診断士 過去問|経営法務 第3問

問題

監査役に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1監査役の任期は、定款の定めによって選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。
  2. 2監査役は、取締役会の同意があれば、子会社の取締役を兼ねることができる。
  3. 3監査役を解任する旨の株主総会の決議は、定款の定めがない場合は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
  4. 4監査役を辞任した者は、取締役会の同意がなくても、辞任後最初に招集される株主総会に出席して辞任した旨およびその理由を述べることができる。

正解

4. 監査役を辞任した者は、取締役会の同意がなくても、辞任後最初に招集される株主総会に出席して辞任した旨およびその理由を述べることができる。

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解説

会社法345条4項(同条2項を準用)により、監査役を辞任した者は辞任後最初に招集される株主総会に出席し、辞任した旨およびその理由を述べる権利を有する。取締役会の同意は不要。よってエが適切。アは会社法336条1項により監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までで、定款で2年に短縮することはできない(監査役の地位を保障して独立性を確保するため。取締役の任期を定款や株主総会の決議で短縮できる〔332条1項ただし書〕のと異なる)。定款で変えられるのは、公開会社でない株式会社が選任後10年以内まで伸長する場合(336条2項)と、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を前任者の任期満了時までとする場合(同条3項)に限られる。イは会社法335条2項により監査役は子会社の取締役・支配人・使用人を兼ねられず、同意による例外もない。ウは会社法343条4項・309条2項7号により監査役解任は特別決議(議決権の過半数出席・出席株主の議決権の3分の2以上)が必要。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第3問)

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