問題
選択肢
- 1監査役の任期は、定款の定めによって選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。
- 2監査役は、取締役会の同意があれば、子会社の取締役を兼ねることができる。
- 3監査役を解任する旨の株主総会の決議は、定款の定めがない場合は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
- 4監査役を辞任した者は、取締役会の同意がなくても、辞任後最初に招集される株主総会に出席して辞任した旨およびその理由を述べることができる。
正解
4. 監査役を辞任した者は、取締役会の同意がなくても、辞任後最初に招集される株主総会に出席して辞任した旨およびその理由を述べることができる。
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解説
会社法345条1項・4項により、辞任した監査役は辞任後最初に招集される株主総会に出席し、辞任した旨およびその理由を述べる権利を有する。取締役会の同意は不要。よってエが適切。アは会社法336条1項により監査役の任期は原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までで、定款で短縮することは原則できない(非公開会社の例外を除く)。イは会社法335条2項により監査役は子会社の取締役・支配人・使用人を兼ねられず、同意による例外もない。ウは会社法343条4項・309条2項7号により監査役解任は特別決議(議決権の過半数出席・出席株主の議決権の3分の2以上)が必要。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第3問)
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