問題
選択肢
- 1特許権者は、自己の特許権を侵害するおそれがある者に対し、その侵害の予防を請求することができる。
- 2特許権を侵害した者が、特許権者に対し、その侵害の行為によって受けた利益の額を超えて、損害を賠償すべき場合はない。
- 3物を生産する方法の発明において、その発明により生産された物を輸入する行為は、当該発明に係る特許権の侵害とはならない。
- 4物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟において、その物が特許出願前に日本国内において公然と知られた物であるときは、その物と同一の物はその方法により生産したものと推定される。
正解
1. 特許権者は、自己の特許権を侵害するおそれがある者に対し、その侵害の予防を請求することができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
ア:特許法100条1項は、特許権者・専用実施権者は、自己の特許権・専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができると定めている。よって「侵害のおそれがある者に対する予防請求」は明文で認められており、本肢は正しい。 イ:特許法102条等は損害額の推定規定を設けるが、最終的な損害賠償額が侵害者の利益を超えることは制度上排除されていない。例えば102条3項(実施料相当額)に加えて1項(販売数量基準)や2項(侵害者利益基準)のいずれかを選択でき、また弁護士費用や信用毀損による損害が加算されうるため、「侵害行為によって受けた利益の額を超えて損害賠償すべき場合はない」とは断言できない。よって誤り。 ウ:特許法2条3項3号は、物を生産する方法の発明について、当該方法を使用する行為のほか、その方法により生産した物を「使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出」をする行為も実施に含めており、輸入行為も侵害となる。よって誤り。 エ:特許法104条は「物を生産する方法の発明」について生産方法の推定規定を置くが、推定が働くのは、その物が特許出願前に日本国内において公然と知られていなかった(新規性のあった)物であるときである。問いの肢は「公然と知られた物」と前提を真逆に取り違えており、誤り。 よってアが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第6問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート