問題
選択肢
- 1地域団体商標に係る商標権者は、その商標権について、「地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員」(地域団体構成員)以外の他人に専用使用権を許諾することができる。
- 2地域団体商標に係る商標権は譲渡することができる。
- 3「地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員」(地域団体構成員)は、当該地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を移転することができない。
- 4地域の名称のみからなる商標も、地域団体商標として登録を受けることができる。
正解
3. 「地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員」(地域団体構成員)は、当該地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を移転することができない。
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解説
ア(誤り):商標法30条1項ただし書きは、地域団体商標に係る商標権について、専用使用権の設定は認められないと定めている(地域の特性を有する商品・役務との結びつきを保護する制度趣旨から専用化を許さない)。よって構成員以外への専用使用権の許諾はできず、誤り。 イ(誤り):商標法24条の2第4項は、地域団体商標に係る商標権の移転は、当該組合等の事業の全部とともにする場合及び一般承継の場合に限り認められると定めている。一般的な売買等による譲渡は制限されているため、「譲渡することができる」と一般化した本肢は誤り。 ウ(正しい):商標法31条の2は、地域団体商標について、組合等の構成員(地域団体構成員)は当該登録商標を使用する権利を有するが、この権利は移転することができないと定めている。よって本肢は正しい。 エ(誤り):商標法7条の2第1項は、地域団体商標の登録要件として、「地域の名称」と「商品又は役務の普通名称等」を結合したものなど、所定の構成からなる商標であることを求めている。地域の名称のみからなる商標は識別力を欠くため、地域団体商標としても登録を受けることはできない。よって誤り。 以上より、ウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問)
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