問題
選択肢
- 1適正な価格競争
- 2私的独占
- 3不当な取引制限(カルテル)
- 4不公正な取引方法
正解
1. 適正な価格競争
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解説
独占禁止法が取り締まるのは、市場の競争を不当にゆがめる行為であって、競争そのものを否定するわけではありません。むしろ、各社が価格や品質で正々堂々と争う適正な価格競争は、消費者により安く良い商品をもたらすため、法律が促進しようとしている健全な状態です。これは禁止対象に“含まれない”、というのがポイントです。 独占禁止法が禁止する行為は大きく3本柱で整理されます。第一に、有力企業が他社を市場から締め出したり支配したりして独占状態を作る私的独占。第二に、ライバルどうしが価格や数量を申し合わせて競争をやめるカルテル(不当な取引制限)。第三に、不当廉売・抱き合わせ販売・優越的地位の濫用など個別の不公正な取引方法です。 たとえば同業他社が談合して値段を吊り上げればカルテルとして違反になりますが、自社の努力で原価を下げて値下げ競争を仕掛けるのは、正当な企業努力であって違反ではありません。『安く売ること』が一律に悪いのではなく、ライバルを潰す目的の不当廉売など“競争を不当にゆがめる”場合だけが規制される、という線引きを押さえましょう。
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