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経営法務難易度: 標準2019年度

中小企業診断士 過去問|経営法務 第11問

問題

以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、X株式会社の代表取締役a氏との間で行われたものである。 a氏:「今度、人気マンガ家のYさんに、当社の企業キャラクターを創ってもらうことになりました。Yさんからその著作権の譲渡を受けるために、次の契約書を作ってみたのですがどうでしょうか。」 (契約書抜粋) 第3条(著作権の帰属) 本著作物の著作権は、対価の完済により乙に移転する。 第4条(著作者人格権の帰属) 本著作物の著作者人格権は、対価の完済により乙に移転する。 あなた:「そうですね。まず第3条については A 、検討が必要です。また、第4条については B 。」 (設問2)会話の中の空欄Bに入る記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1著作者人格権は移転できますが、職務著作の場合に限られますから修正が必要です
  2. 2著作者人格権は移転できますが、著作者が法人である場合に限られますから修正が必要です
  3. 3著作者人格権は移転できませんが、特約があれば移転についてはオーバーライドすることができる任意規定ですから、このままでよいでしょう
  4. 4著作者人格権は移転できませんし、特約があっても移転についてはオーバーライドできない強行規定ですから、修正が必要です

正解

4. 著作者人格権は移転できませんし、特約があっても移転についてはオーバーライドできない強行規定ですから、修正が必要です

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解説

著作権法59条は「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない」と規定する。著作者人格権(公表権18条、氏名表示権19条、同一性保持権20条)は著作者の人格的利益を保護する権利であり、特約をもってしてもこれを譲渡することはできない(強行規定)。実務上は譲渡できないので「著作者人格権を行使しない」旨の不行使特約を結ぶのが一般的である。本問の契約書第4条は著作者人格権の移転を定めているが、これは法律上無効であり修正が必要である。よってエが適切。アは職務著作の場合は法人が著作者となり最初から法人が著作者人格権を有するが、譲渡で取得するわけではないため誤り。イも同様。ウは任意規定とする点が誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問 設問2)

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