問題
選択肢
- 1著作者人格権は移転できますが、職務著作の場合に限られますから修正が必要です
- 2著作者人格権は移転できますが、著作者が法人である場合に限られますから修正が必要です
- 3著作者人格権は移転できませんが、特約があれば移転についてはオーバーライドすることができる任意規定ですから、このままでよいでしょう
- 4著作者人格権は移転できませんし、特約があっても移転についてはオーバーライドできない強行規定ですから、修正が必要です
正解
4. 著作者人格権は移転できませんし、特約があっても移転についてはオーバーライドできない強行規定ですから、修正が必要です
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解説
著作権法59条は「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない」と規定する。著作者人格権(公表権18条、氏名表示権19条、同一性保持権20条)は著作者の人格的利益を保護する権利であり、特約をもってしてもこれを譲渡することはできない(強行規定)。実務上は譲渡できないので「著作者人格権を行使しない」旨の不行使特約を結ぶのが一般的である。本問の契約書第4条は著作者人格権の移転を定めているが、これは法律上無効であり修正が必要である。よってエが適切。アは職務著作の場合は法人が著作者となり最初から法人が著作者人格権を有するが、譲渡で取得するわけではないため誤り。イも同様。ウは任意規定とする点が誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問 設問2)
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