問題
選択肢
- 1合同会社では、法人が業務執行社員である場合に、別の法人を職務執行者として選任することができる。
- 2合同会社では、労務や信用を出資の目的とすることができる。
- 3合同会社に新たな社員が加入する場合、定款の変更が必要である。
- 4合同会社の業務執行社員は、無限責任を負う。
正解
3. 合同会社に新たな社員が加入する場合、定款の変更が必要である。
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解説
会社法604条2項により、持分会社(合同会社を含む)の社員加入には定款変更が必要である。よってウが適切。アは会社法598条1項により法人が業務執行社員である場合、職務を行うべき者(職務執行者)は自然人でなければならず、別の法人を選任することはできない。イは合同会社の社員は間接有限責任であり、会社法576条1項6号・578条により出資の目的は金銭その他の財産に限られ、労務・信用出資は認められない(無限責任社員のいる合名・合資会社の無限責任社員のみ可能)。エは合同会社の社員は全員が間接有限責任社員であり(会社法576条4項、580条2項)、無限責任を負わない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第5問)
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