問題
選択肢
- 1信用保証協会が中小企業の債務を保証し、代位弁済した場合における求償債権
- 2製品事故を起こしたメーカーに対する製造物責任法による損害賠償請求権
- 3取締役の善管注意義務・忠実義務違反による会社から取締役への損害賠償請求権
- 4メーカーが販売店に売却した製品の販売代金債権
正解
4. メーカーが販売店に売却した製品の販売代金債権
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
本問は平成25年(2013年)時点の旧民法・関連特別法による消滅時効期間を比較する問題である。 ア:信用保証協会の求償債権は、商事債権として扱われ商事消滅時効5年(旧商法522条)が適用される。 イ:製造物責任法に基づく損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および賠償義務者を知った時から3年で時効消滅する(製造物責任法5条1項)。 ウ:取締役の任務懈怠(善管注意義務・忠実義務違反)に基づく会社からの損害賠償請求権は、民事債権(不法行為とは別に債務不履行的性質を持つ)として、旧民法167条1項の一般債権の消滅時効10年が適用される(最高裁平成20年1月28日判決等)。 エ:メーカーが販売店に売却した「製品(商品)の販売代金債権」は、旧民法173条1号にいう「生産者・卸売商人・小売商人がその売却した産物または商品の代価」に該当し、消滅時効はわずか2年と短期である。 したがって最も短いものはエ(2年)であり、エが正解。本問は旧民法の短期消滅時効に関する典型問題で、平成29年改正民法施行(令和2年4月1日)後は短期消滅時効が一律廃止されている点に留意(ただし出題は平成25年)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第11問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート