診断士に戻る
経営法務難易度: 2013年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第12問

問題

次のa〜eの著作物の利用行為のうち、著作権者の許諾なしに行った場合、著作権法の下で、①「刑事罰の対象となることもあり得るもの」、②「刑事罰はないが民事上違法となり得るもの」、③「適法なもの」の組み合わせとして最も適切なものを、下記の解答群から選べ。 a 個人的に視聴する目的で、映画DVDのアクセスガードを解除して内容をコピーする行為 b 企業活動のPRに使用されている動物をデフォルメした「ゆるキャラ」の顔のデザインは変えないままで、その体中の毛をむしり取られて丸裸にされているという状況を表現した画像を、企業としての事業活動とは無関係な当該企業の社長の個人的活動を批判する目的で、自分のブログにアップロードする行為 c 有料音楽ファイルのコピーを違法にアップロードしたサイトと知りながら、当該サイトから個人的に楽しむ目的で音楽ファイルをダウンロードする行為 d 企業における研究開発業務の参考資料として新聞や書籍、雑誌をコピーしたPDFファイルを、すべての事業所の従業員がアクセスし、閲覧できるサーバーコンピューターに保存する行為 e クールビズの時期に撮影した従業員の集合写真で、うち1人が着たTシャツにプリントされた漫画キャラクターが小さく写り込んでいるものを、画像処理をしないまま当該企業の職場紹介のホームページにアップロードする行為

選択肢

  1. 1①:a ②:bとc ③:dとe
  2. 2①:aとdとe ②:c ③:b
  3. 3①:bとc ②:aとe ③:d
  4. 4①:bとcとd ②:a ③:e

正解

4. ①:bとcとd ②:a ③:e

詳しい解説を見る

解説

出題当時(平成25年)の著作権法では、本問の各行為は以下のように整理される。 a:DVDのアクセスガード(技術的保護手段)の解除を伴う複製は、たとえ私的使用目的であっても私的複製の例外(30条1項2号)の対象外で違法(民事上)となるが、平成24年改正前の整理では、技術的保護手段の回避による複製についての刑事罰は対象外であった。すなわち②(刑事罰なし・民事上違法)に該当。 b:「ゆるキャラ」の顔(著作物)を改変し、その体を「むしり取られて丸裸」という侮辱的・否定的表現に翻案・改変して公表する行為は、複製権・翻案権侵害かつ著作者人格権(同一性保持権・名誉声望保持権)侵害となる。著作者人格権侵害は著作権法119条2項により故意でなくとも刑事罰の対象となり得るため、①(刑事罰の対象となり得る)に該当。 c:違法アップロードと知りながら音楽ファイルを私的にダウンロードする行為は、平成21年改正(30条1項3号)で民事上違法とされ、平成24年改正(119条3項、平成24年10月施行)で刑事罰の対象(有償著作物の場合)となった。よって出題時点では①(刑事罰の対象となり得る)に該当。 d:企業内で新聞・雑誌等をコピーしてサーバーに保存し、全従業員が閲覧できる状態に置くことは「私的使用」の範囲を完全に超え、複製権及び公衆送信権の侵害となる。会社業務という営利目的での組織的複製であり、平成25年時点では刑事罰の対象(119条1項)にも該当する。①に該当。 e:Tシャツの漫画キャラクターが小さく写り込んだ写真をホームページにアップロードする行為は、いわゆる「写り込み」(30条の2)に該当し、付随対象著作物の利用として適法と整理される。よって③(適法)に該当。 したがって①:b・c・d、②:a、③:eとなり、エが正解。 なお、aの違法ダウンロードに関する解釈や刑事罰の範囲は数次の法改正で変化しているが、本問は出題当時(平成25年)の整理に基づく。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第12問)

中小企業診断士トップ

一問一答・予想問題・まとめノート

経営法務の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では中小企業診断士の全7073問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。中小企業診断士は7科目すべてで6割を取る戦略が王道です。