問題
選択肢
- 1①:a ②:bとc ③:dとe
- 2①:aとdとe ②:c ③:b
- 3①:bとc ②:aとe ③:d
- 4①:bとcとd ②:a ③:e
正解
4. ①:bとcとd ②:a ③:e
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解説
出題当時(平成25年)の著作権法では、本問の各行為は以下のように整理される。 a:DVDのアクセスガード(技術的保護手段)の解除を伴う複製は、たとえ私的使用目的であっても私的複製の例外(30条1項2号)の対象外で違法(民事上)となるが、平成24年改正前の整理では、技術的保護手段の回避による複製についての刑事罰は対象外であった。すなわち②(刑事罰なし・民事上違法)に該当。 b:「ゆるキャラ」の顔(著作物)を改変し、その体を「むしり取られて丸裸」という侮辱的・否定的表現に翻案・改変して公表する行為は、複製権・翻案権侵害かつ著作者人格権(同一性保持権・名誉声望保持権)侵害となる。著作者人格権侵害は著作権法119条2項により故意でなくとも刑事罰の対象となり得るため、①(刑事罰の対象となり得る)に該当。 c:違法アップロードと知りながら音楽ファイルを私的にダウンロードする行為は、平成21年改正(30条1項3号)で民事上違法とされ、平成24年改正(119条3項、平成24年10月施行)で刑事罰の対象(有償著作物の場合)となった。よって出題時点では①(刑事罰の対象となり得る)に該当。 d:企業内で新聞・雑誌等をコピーしてサーバーに保存し、全従業員が閲覧できる状態に置くことは「私的使用」の範囲を完全に超え、複製権及び公衆送信権の侵害となる。会社業務という営利目的での組織的複製であり、平成25年時点では刑事罰の対象(119条1項)にも該当する。①に該当。 e:Tシャツの漫画キャラクターが小さく写り込んだ写真をホームページにアップロードする行為は、いわゆる「写り込み」(30条の2)に該当し、付随対象著作物の利用として適法と整理される。よって③(適法)に該当。 したがって①:b・c・d、②:a、③:eとなり、エが正解。 なお、aの違法ダウンロードに関する解釈や刑事罰の範囲は数次の法改正で変化しているが、本問は出題当時(平成25年)の整理に基づく。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第12問)
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