問題
選択肢
- 1A:15%超 B:普通決議 C:労働契約法 D:会社整理
- 2A:20%超 B:特別決議 C:労働契約法 D:合併
- 3A:20%超 B:特別決議 C:労働契約承継法 D:会社分割
- 4A:30%超 B:普通決議 C:労働契約承継法 D:支配株主の変更
正解
3. A:20%超 B:特別決議 C:労働契約承継法 D:会社分割
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解説
A・B:会社法467条1項2号は、「事業の重要な一部の譲渡」について株主総会の特別決議による承認を求めているが、同条1項2号かっこ書きは、譲渡資産の帳簿価額が当該会社の総資産額として法務省令(会社法施行規則134条)で定める方法により算定される額の「20分の1(5%)を超えない」場合は特別決議不要とする。さらに同条1項2号の2は、事業全体ではなくとも、譲渡する資産が「当該株式会社の総資産額の5分の1(20%)を超える」場合に特別決議の対象となる旨を規律している(事業譲渡規制との関係)。これらを踏まえると、譲渡資産の帳簿価額が総資産の「20%超」の場合に、株主総会の「特別決議」が必要となる。 C・D:「労働契約承継法」(会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律)は、会社分割の場合に労働者の労働契約を自動的に承継会社に承継させる仕組みを定めるもので、適用場面は「会社分割」に限定される。事業譲渡では適用されず、原則として労働者からの個別同意(民法625条1項)が必要となる。よってC:労働契約承継法、D:会社分割の組合せが正しい。 以上より、A:20%超、B:特別決議、C:労働契約承継法、D:会社分割の組合せが正しく、ウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第14問 設問1)
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