問題
選択肢
- 1①:a ②:c
- 2①:a ②:d
- 3①:b ②:c
- 4①:b ②:d
正解
2. ①:a ②:d
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解説
①:著作権法には特許法のような「通常実施権の登録による対抗制度」と同等の、ライセンス(利用権)登録による第三者対抗制度は存在しない。著作権法77条が定める登録制度は、著作権そのものの移転や質権の設定等に関するものであって、利用許諾(ライセンス)契約上の利用権を第三者(譲受人など)に対抗するための制度ではない。著作権の譲渡を受けた者(本問の乙社)に対しては、ライセンシーは原則として利用権を対抗できない。よって①は「a.手段ではない」が正しい。 ②:①の通り、著作権ライセンス契約上の利用権は登録による対抗制度がないため、著作権が譲渡された場合には、ライセンシーが利用を継続するためには新権利者(乙社)から改めて許諾を得る必要がある。「利用権の登録」をする手段がそもそも存在しないため、「c.利用権の登録」では足りず、「d.乙社の許諾」が必要となる。よって②は「d.乙社の許諾」が正しい。 したがって①:a、②:dの組合せが正しく、イが正解。なお、平成21年改正・平成23年施行の著作権法附則改正等の議論を経た後、著作権分野におけるライセンサー破産時等のライセンシー保護を目的とする改正論は続いているが、平成25年出題時点では著作権法上ライセンス登録対抗制度がない点は確立した解釈であった。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第14問 設問2)
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