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経営法務難易度: 標準2013年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第19問

問題

以下のあなたと社長の会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして最も適切なものを、下記の解答群から選べ。 社長:「先日アドバイスをもらって銀行に提出した【A】の実績がどうなっているか、説明を求められているのだが。」 あなた:「銀行の担当者も内部での説明義務があるのですよ。」 社長:「説明義務?何を説明するのかな。」 あなた:「御社は債務超過が続き、借入金のリスケジュールをしてもらっていますよね。銀行としては、金融庁の金融検査マニュアルに基づいて、御社の債務者区分を破綻懸念先にしているかもしれません。」 社長:「破綻懸念先。冗談じゃない。そうなるとどうなるの?」 あなた:「破綻懸念先に対する貸付金は不良債権として取り扱われます。」 社長:「不良債権!とんでもない。今は少し苦しいけど新しい取引先も増えてきて、来年からは業績も好転するのに。」 あなた:「それを示すのが【A】なんです。担当者はそれが合理的で実行可能であれば、その区分を破綻懸念先ではなく【B】としてよいからなのです。」 社長:「担当者にはうちの状況は理解してもらっているとは思っているが、進捗についてももう少し話しておいたほうがよいな。」

選択肢

  1. 1A:経営改善計画 B:要確認先
  2. 2A:経営改善計画 B:要注意先
  3. 3A:資産売却計画 B:要確認先
  4. 4A:資産売却計画 B:要注意先

正解

2. A:経営改善計画 B:要注意先

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解説

A:金融庁「金融検査マニュアル」(出題当時)の下では、業績が悪化しリスケジュール等を受けている企業が銀行に対して将来の収益改善・財務体質改善の見通しを示す文書は「経営改善計画」と呼ばれる。これが合理的かつ実行可能と判断されれば、債務者区分を一段引き上げることができる仕組みである。本問の文脈(「来年からは業績も好転するのに」「それを示すのが【A】」)からもAには「経営改善計画」が入る。「資産売却計画」は一部要素にすぎず、債務者区分引き上げの主たる根拠書類とは位置づけられない。 B:金融検査マニュアルの債務者区分は、上位から「正常先」「要注意先(うち要管理先)」「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」の順となっている。本問で破綻懸念先の一段上位に位置する区分は「要注意先」であり、「要確認先」という債務者区分は存在しない(混同を誘う選択肢)。経営改善計画が合理的・実行可能なものとして承認されれば、破綻懸念先から要注意先へ引き上げる扱いがされる。 したがって、A:経営改善計画、B:要注意先の組合せが正しく、イが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第19問)

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