問題
選択肢
- 1A:2/B:誰でも請求することができます
- 2A:2/B:利害関係人のみが請求することができます
- 3A:3/B:誰でも請求することができます
- 4A:3/B:利害関係人のみが請求することができます
正解
3. A:3/B:誰でも請求することができます
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解説
商標法50条1項は、継続して「3年以上」日本国内において商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれもが各指定商品・指定役務についての登録商標の使用をしていない場合、何人もその指定商品等に係る商標登録の取消審判を請求できると規定する。したがってAは「3」、Bは「誰でも請求することができます」が適切で、ウが正解。なお、商標法における他の取消・無効審判(例:53条の不正使用取消審判、46条の無効審判)は利害関係人に請求人適格が限定される場合もあるが、不使用取消審判(50条)は商標の不使用による「商標の濫立」防止という公益目的から請求人適格を限定せず「何人も」請求可能としている点に特徴がある。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第16問)
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