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経営法務難易度: 標準2025年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第17問

問題

鞄の製造販売を行うX株式会社は、新しいスーツケースに「○○○○○」という名前を付けたいが、Y社が同一文字商標について「スーツケース」を指定商品として既に登録している。Y社は鞄製造販売を行っているが、当該名称の商品はないとされる。 あなたは、商標法第50条第1項に規定する不使用取消審判の利用を提案し、日本国内において継続して【A】年以上、商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれもが指定商品について登録商標の使用をしていない場合に、その指定商品に関する商標登録を取り消す審判を請求できると説明した。 会話の中の空欄AとBに入る数値と記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 B:不使用取消審判は誰が請求できるか

選択肢

  1. 1A:2/B:誰でも請求することができます
  2. 2A:2/B:利害関係人のみが請求することができます
  3. 3A:3/B:誰でも請求することができます
  4. 4A:3/B:利害関係人のみが請求することができます

正解

3. A:3/B:誰でも請求することができます

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解説

商標法50条1項は、継続して「3年以上」日本国内において商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれもが各指定商品・指定役務についての登録商標の使用をしていない場合、何人もその指定商品等に係る商標登録の取消審判を請求できると規定する。したがってAは「3」、Bは「誰でも請求することができます」が適切で、ウが正解。なお、商標法における他の取消・無効審判(例:53条の不正使用取消審判、46条の無効審判)は利害関係人に請求人適格が限定される場合もあるが、不使用取消審判(50条)は商標の不使用による「商標の濫立」防止という公益目的から請求人適格を限定せず「何人も」請求可能としている点に特徴がある。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第16問)

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