問題
選択肢
- 1代表取締役Aを解職して代表権のない取締役にするには、株主総会において議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行わなければならない。
- 2代表取締役Aを解職して代表権のない取締役にするには、取締役会において議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数の決議によらなければならない。
- 3取締役Aを解任するには、株主総会において議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 4取締役Aを解任するには、取締役会において議決に加わることができる全取締役が出席し全員の同意によって行わなければならない。
正解
2. 代表取締役Aを解職して代表権のない取締役にするには、取締役会において議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数の決議によらなければならない。
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解説
取締役会設置会社における「代表取締役の選定・解職」は、取締役会の権限である(会社法362条2項3号、363条1項1号)。決議要件は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数によるのが原則(369条1項)。よって代表取締役Aを「解職」(代表権をはく奪し代表権のない取締役にすること)するには取締役会決議で足り、これを正しく述べたイが正解。 ア:「株主総会において議決権の過半数の株主が出席し、出席株主の議決権の過半数」という記述は、代表取締役の解職を株主総会の権限としている点で誤り。代表取締役の解職は取締役会設置会社では取締役会が行う。 ウ:取締役の「解任」は株主総会の権限である(339条1項、341条)。決議要件は普通決議で、定款に別段の定めがなければ、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定款で軽減して3分の1以上)、出席した当該株主の議決権の「過半数」をもって行う(341条)。本肢は「3分の2以上」としており、特別決議の要件と混同している点で誤り。 エ:取締役の解任は前述のとおり株主総会の権限であって、取締役会では行えない。「取締役会で全員一致」は誤り。 したがってイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第18問)
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