問題
選択肢
- 1AがBに対する指名債権を二重譲渡した場合において、Cへの債権譲渡に係る通知の確定日付が2019年7月23日、Dへの債権譲渡に係る通知の確定日付が同月24日であり、債務者であるBに当該通知が到達したのが、前者は同月26日、後者は同月25日であったときは、債務者Bは、Cに対して弁済をする必要がある。
- 2指名債権の譲渡の対抗要件としての債務者の承諾は、譲渡人又は譲受人のどちらに対してしても、有効である。
- 3指名債権の譲渡の通知以前に、弁済期の到来している反対債権を有していた場合でも、譲渡の通知後においては相殺することができない。
- 4指名債権の譲渡は、譲受人が譲渡人に代位して債務者に通知をすることによっても、債務者に対抗することができる。
正解
2. 指名債権の譲渡の対抗要件としての債務者の承諾は、譲渡人又は譲受人のどちらに対してしても、有効である。
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解説
判例(大判大正6.10.2、最判昭和49.3.7等)により、指名債権譲渡の対抗要件としての債務者の承諾は、譲渡人または譲受人のいずれに対してしても有効である。よってイが適切。アは判例(最判昭和49.3.7)により、確定日付ある通知が複数競合する場合の優劣は確定日付の前後ではなく「債務者への到達時の前後」で決定される。Dの通知(確定日付7/24)が先(7/25)に到達しCの通知(確定日付7/23)が後(7/26)に到達したのであれば、債務者BはDに対して弁済する必要があり「Cに対して弁済」は誤り。ウは民法469条1項(改正後)・改正前民法468条2項により、債務者は譲渡通知到達前に取得した譲渡人に対する反対債権による相殺をもって譲受人に対抗できるため「相殺できない」は誤り。エは民法467条1項により譲渡の通知は譲渡人がする必要があり、譲受人による代位通知は認められないため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第20問)
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