問題
選択肢
- 1議決権は出資比例である。
- 2組合の地区の重複は禁止され、1地区に1組合しか設立できない。
- 3総組合員の3分の2以上が小売業を営む者でなければ設立することができない。
- 4「中小企業団体の組織に関する法律」に基づく組合である。
正解
2. 組合の地区の重複は禁止され、1地区に1組合しか設立できない。
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解説
商店街振興組合は「商店街振興組合法」に基づき設立される組合(エは中小企業団体の組織に関する法律ではないので不適切)。組合の地区は重複が禁止され、1地区に1組合しか設立できない(イが正解)。議決権は組合員平等の「1人1票」が原則(出資比例ではない、アは不適切)。組合員は小売業・サービス業を営む者で、その総組合員の3分の2以上が小売商業またはサービス業を営む者であることが要件(ウは「小売業」のみと記載し不正確)。よってイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第19問)
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