問題
選択肢
- 1金属プレス加工に係る技術
- 2鋳造に係る技術
- 3燃料電池に係る技術
- 4めっきに係る技術
正解
3. 燃料電池に係る技術
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解説
中小ものづくり高度化法に基づき経済産業大臣が指定する「特定ものづくり基盤技術」は、出題当時22分野(後に拡充され現在は12分野に整理)で、主に部品加工・素材加工・組立等の中小企業が担う基盤技術を対象としている。指定技術には、ア(金属プレス加工)、イ(鋳造)、エ(めっき)に加え、鍛造、切削加工、溶接、熱処理、樹脂成形加工、繊維加工、織染加工、印刷、組込みソフトウェア、位置決め、動力伝達、複合・新機能材料、真空、計測、情報処理、立体造形、表面処理、機械制御、バイオ等が含まれる。一方、ウの「燃料電池に係る技術」は最終製品レベルの技術であり、中小企業が担う「基盤技術」ではないため特定ものづくり基盤技術には指定されていない。よって最も不適切なものはウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第21問 設問2)
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